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知っておきたい有給休暇の基礎知識&マナー
2025年03月24日(月)

有給休暇は、労働者にとって心身をリフレッシュさせるために使うことができる正当な休暇であると労働基準法に定められています。それにもかかわらず日本では取得率が海外と比べて著しく低くなっており、せっかく手にした権利を上手に使わないのはもったいないと言わざるを得ません。
そこで今回は、有給休暇を円滑に取得するにはどのような点に注意すればいいのかを見ていきたいと思います。
そもそも有給休暇とはどんなもの?
有給休暇は労働者がリフレッシュのために取得できる休暇で、その間は賃金が減額されることはありません。有給休暇の付与日数は入社半年後に10日、それ以降は1年半で11日、2年半で12日、3年半で14日、4年半で16日、5年半で18日と増えていき、6年半以上は20日となります。この有給休暇は正社員だけでなく、“週の所定労働日数が5日以上、あるいは週の所定労働時間が30時間以上”という要件を満たした派遣社員やパート・アルバイトも取得できます。有給休暇は「月に〇日まで」という制限はなく、従業員が申請した際に(基本的には)会社側が拒否することはできません。
日本における有給休暇の取得率は?
厚生労働省の「令和5年就労条件総合調査の概況」によると企業全体の有給休暇取得率は62.1%。これは過去最高の数値でした。一方で、香港、シンガポール、カナダ、フランス、ドイツ、アメリカ、イギリス、オーストラリアなどは80%を超えており、日本の取得率がかなり低いことが分かります。これは「周りの人が取らないから自分も取りづらい」とか「休みたがりの人だと思われそう」などと周りの目を気にしすぎる日本人の国民性が影響しているのかもしれません。
有給休暇の取り方と基本的マナー
有給休暇は労働者が手にしている権利のため、「〇月〇日に有給休暇を取りたい」と申請すれば、会社はその通りに許可するのが基本的ルールになっています。ただし、円滑に取得するためには次のような点に気を配ることも必要です。
・留守の際の仕事の段取りをしておく
・日数の余裕を持って申請する
有給休暇は自由に取ることができますが、同僚や取引先に迷惑をかけない配慮が大事です。留守の際の代理担当を決める、業務の引継ぎをしておく、緊急時の連絡先や対応方法を伝えておくといいでしょう。また、急なケガや病気の場合は当日申請になることもありますが、有給休暇を取りたい日がある場合はあらかじめ上司や関係者に伝え、取得日に向けてスケジュールや業務を調整していくことも大事です。
希望通りに有給休暇が取れないパターン
繁忙期の場合だったり、同日に有給を取りたい人が複数人いるなど、業務に支障が出る可能性がある場合は会社側が有給休暇の取得日を変更することもできます。それが、“時季変更権”というもの。ただし、業務が正常に運営できない場合に限られるため、会社側が有給休暇の取得を安易に拒んだり、日付を変更したりすることは本来できません。代替人員の確保や業務・スケジュールの調整をするなど、労働者が希望通りに有給休暇を取得できるように配慮する義務が会社側にはあるのです。
まとめ
有給休暇の取得方法に関しては法律で明文化されておらず、各企業が独自の手続きで運用しているため、ルールを確認しておくことも大事です。「有給休暇は労働者の権利だ」と声高に主張しすぎることなく、会社のルールに則りつつ、周りと調整するのが円滑に取得するためのポイントになります。ぜひ、上手に有給休暇を使って心身のリフレッシュを図り、労働意欲の向上につなげていくといいでしょう。
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