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退職時の有給休暇の消化について
2025年03月17日(月)

会社を辞める際、有給休暇が残っていたらどうしますか?「与えられた権利だから行使する」という人もいれば、「余計なことで揉めたくないので何もしない」と考える人もいるでしょう。
今回は、有給休暇とはどんな制度なのか、そして退職するにあたって申請するときの注意点は何か、それぞれ解説していきたいと思います。
有給休暇とはどんな制度?
一定期間働いた労働者に与えられる「給料が発生している休暇」のことです。
有給休暇の取得要件は次の2つ。
・雇用されて6ヶ月以上経っていること
・その間、全労働日の8割以上で出勤していること
1年ごとに与えられる有給休暇の日数は次の通り。
・雇用後6ヶ月→10日
・雇用後1年6ヶ月→11日
・雇用後2年6ヶ月→12日
・雇用後3年6ヶ月→14日
・雇用後4年6ヶ月→16日
・雇用後5年6ヶ月→18日
・雇用後6年6ヶ月以上→20日
ただし、有給休暇は付与されてから2年が経つと権利が消滅することを覚えておいて下さい。
上記の日数よりは少ないもののパートタイム労働者にも有給休暇は与えられます。
「週の所定労働日数」「1年間の所定労働日数」「雇用後の継続勤務期間」の組み合わせによって有給休暇の日数は変わってくるため、気になる人は調べてみて下さい。
有給休暇を会社が拒否することはできない
会社が労働者に有給休暇を取らせないようにすることは労働基準法違反です。労働者が有給休暇を取得することによって事業が正常に行えない場合のみ、会社は「時季変更権」を行使できます。ただし、これは「有給休暇を別の日に与える」というもので、有給休暇の取得自体は拒否できません。なお、退職日までの日数が少ない場合、退職日以降に有給休暇の取得は不可能なので、会社は時季変更権を行使できません。
退職時の有給休暇申請で大事なこと
まずは、早めの申請を心がけるようにしましょう。有給休暇が30日分残っているので、「30日後に辞めます。明日から会社には来ません」と急に伝えるようではトラブルのもと。3ヶ月前を目安に退職の意志を伝え、その際に「有給休暇を消化したい」と話しておけば、業務の引き継ぎと有給休暇を踏まえた退職日の設定が行われるでしょう。
また、有給休暇を申請した証拠を残しておくことも大切です。
会社側と揉めた結果、欠勤扱いにされてしまうことがないように、提出書類のコピーや申請メールのスクリーンショットを取っておきましょう。
退職時の有給休暇を認めてもらえないときは?
本来、有給休暇の申請を却下されることはありません。
もし、会社が何らかの理由をつけて断ってきた場合は次の対応を考えましょう。
・退職日を少し伸ばす
・有給休暇を買い取ってもらう
・第三者に相談する
自己都合によって会社や後任者に迷惑をかけていないか考え、退職日をずらすことで有給休暇が消化できるようなら、スケジュールを再調整してみましょう。
有給休暇の買い取りは会社の好意によるものであり、余った分を必ず買い取ってもらえるわけではありません。買い取りを打診しても拒否される場合があるのを覚えておいて下さい。
上記で解決できない場合は「社内のコンプライアンス部門」「社内外の労働組合」「労働基準監督署」「弁護士」に相談してみるといいでしょう。
まとめ
有給休暇の消化は労働者に与えられた権利であり、会社が不当に拒否することは法律違反にあたります。とはいえ、退職の際に会社や後任者、取り引き先に一定の配慮をすることが大切なのも事実。それをきちんとしておくと揉めることなく、スムーズに有給休暇を消化できるでしょう。
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