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失業手当受給中にアルバイトをする際のルール【2】

2026年01月26日(月)

前回は、失業手当を受け取りながらアルバイトをする際の基本ルールについて解説しました。
今回は、受給資格を失ったり、失業手当が減額になったりするケースを挙げ、どのような点に注意すればいいのかを見ていきたいと思います。

ポイント1:週の労働時間を20時間未満に抑える

週の労働時間が20時間以上になると雇用保険の対象となり、就労状態にあると判断され、失業保険の受給資格を失う可能性があります。急な残業等にも注意しながらシフトを調整し、週の労働時間を自分で管理することが大事です。

ルール2:「アルバイト収入+失業手当」を賃金日額の80%以下に抑える

「アルバイトの日額から控除額を引いた金額と失業手当の日額を合わせた金額」が「賃金日額の80%」を超えた場合は、差額の分だけ失業手当が減額されます。また、アルバイト収入だけで賃金日額の80%を超えた場合はその日の分の失業保険が支給されません。賃金日額とは、離職前6ヶ月間に支払われた賃金総額を180で割った金額のことで雇用保険受給者資格証に書かれています。

ルール3:31日以上の労働契約を結ばない

31日以上の労働契約は雇用保険の対象になることから就労していると見なされ、失業保険の受給資格を失ってしまいます。そのため、アルバイトをする際は短期や単発の仕事を選び、同一企業への長期就労は避けるようにするといいでしょう。

1日の労働時間を4時間未満に抑えることが重要

上記のルールを守っていても、1日の労働時間が4時間以上だと、その日の分の失業手当は支給されず、先送りとなります。その日の分の失業手当の受給資格を失うことはなく、あとで受け取る際に手当が減額されることもありません。ただし、毎日4時間以上働くことで支給の先送りが続き、基本的な受給期間の1年を過ぎてしまった場合は受け取ることができなくなるため、1日の労働時間を調整することも必要になります。

失業手当を受給しながらアルバイトをするベストな方法

失業手当の支給が先送りされるだけなら受給期間内に受け取ることもできますが、支給額が減額されてしまうのは「もったいない」と感じる人も多いことでしょう。
そこで、
A:アルバイトの日額から控除額を引いた金額
B:失業手当の日額
C:賃金日額×0.8
とした場合、
A+B=CやA+BCなら差額分を失業手当から減額
A>Cなら失業手当は支給なし
となるため、労働時間を週に20時間未満に抑えながら「A+B=CやA+B

まとめ

失業保険は、あくまでも求職活動を安心して行えるように経済面をサポートする制度のため、「安定した収入がある人=就労していると見なされる人」には受給資格がありません。そのため、きちんとルールを守りつつ一日でも早く内定をもらえるように、アルバイトと求職活動のメリハリをつけて日々を過ごすといいでしょう。

 

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