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失業手当受給中にアルバイトをする際のルール【1】
2026年01月19日(月)

失業手当を受け取っている最中は規則的に「働くのはNG」だと思っている人もいるはずですが、実際にはルールを守ればアルバイトをすることができます。ただし、ルールをきちんと守らなければ失業手当を受け取ることができなくなるため、どんな規則があるのかをしっかりと確認しておくことが必要です。
そこで今回から2回にわたり、“失業手当受給中にアルバイトをする際のルール”と題して数々の注意点について解説していきます。
そもそも失業保険(失業手当)とは何か
失業した人が経済的に安心して求職活動を行えるように支援金を給付する制度で、正式名称は“基本手当”ですが一般的には“失業保険”や“失業手当”と呼ばれています。
この失業手当を受給するには次の条件を満たしている必要があります。
・離職日以前の2年間において12ヶ月以上、雇用保険に加入していること
(特定受給資格者等の場合は離職日以前の1年間において6ヶ月以上)
・現在は失業状態にあること
・求職活動を行っていること
給付を受けるには、ハロ―ワークによって失業状態にあると認められる必要があります。
失業状態とは、「就労する意志と能力があるにもかかわらず職に就くことができていない状態」というものです。
失業手当受給中にアルバイトをする際の基本ルール
受給資格を失うことなくアルバイトを行うには次のルールを守る必要があります。
ルール1:待期期間中はアルバイト禁止
受給資格が決定した日から7日間は待期期間と呼ばれ、失業状態かどうかを確認する期間なので、この間にアルバイト等で収入を得た場合は待期期間が延長になってしまいます。
一方で、給付制限期間中や受給中はアルバイトをしても大丈夫です。
ルール2:受給中のアルバイトはすべてハローワークに申告する
申告せずにアルバイトで収入を得た場合は失業手当の不正受給に該当し、罰則を受ける可能性があるため、収入の多寡によらず必ず申告を行いましょう。
企業のアルバイトではなく、内職や手伝いによって収入を得た場合も同様に申告を行う必要があります。
ルール違反は不正受給と見なされる
不正受給が明らかになると、不正があった日以降は支給が停止され、不正に受給した分を返還しなければいけません。
さらには不正受給額の2倍にあたる金額相当を納付しなければならず、返還額は合計3倍にもなるため、きちんとルールを守ることが大切になります。
前述以外では、次のようなケースが不正受給にあたります。
・求職活動を行わない
失業認定日以降、次の認定日までに求職活動を行う必要がありますが、実際には何もせず「求職活動をした」と虚偽の報告をして失業手当を受け取った場合は不正受給となります。
・事業開始を申告しない
自営業や業務委託という形で事業を始めたにもかかわらず申告をしないまま失業手当を受け取った場合も不正受給となります。
・会社役員に就く
たとえ登記上の形式的なものであっても会社役員等に就いた場合は申告が必要になり、それをせずに失業手当を受け取った場合も不正受給にあたります。
まとめ
失業手当受給中にアルバイトをする際は、働ける期間を守るのは当然のこと、収入を得ている報告を怠ることなく、決められたルールに則って働くようにしましょう。
次回は、受給資格の喪失や失業手当の減額を避けるためのポイントについて解説していきます。
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