雇用保険の手続き

一般的に、「退職したら失業保険(雇用保険)がもらえる」というように使いますが、正確には雇用保険法の「基本手当」のことをいいます。基本手当は受給手続きをしないともらえませんので、条件を満たしている人は速やかに手続きをしましょう。より詳しく知りたい方はハローワークインターネットサービスからご確認ください。
より詳しく知りたい方はハローワークインターネットサービスからご確認ください。

基本手当の受給条件

失業中の人

失業中とは「就職しようとする積極的な意思があり、その能力があるが職業に就くことが出来ない状態のこと」を指します。よって、病気やけが、妊娠・出産・育児などの状態にある人は当てはまらないので、基本手当を受けることができません。

退職日以前2年間に被保険者であった期間が12ヶ月以上あること

特定受給資格者または特定理由離職者は、退職日以前1年間に被保険者であった期間が6ヶ月以上あること

※特定受給資格者とは、会社のリストラや倒産でやむなく退職した人
※期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した人

受給金額について

雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
金額は勤めていたときの給料の50%~80%とされています。

受給期間について

基本手当の受給日数は90日~360日と決まっており、年齢、雇用保険の被保険者であった期間、離職の理由などにより決定します。このことを「所定給付日数」といいます。但し、受給期間は退職日の翌日から1年間と決まっているため、受給希望者は退職したら速やかに受給の手続きをしましょう。

受給の手続き

居住地を管轄するハローワークへ行き、「求職の申込み」を行います。その日から7日間の待機期間の経過後、「受給説明会」が開催され、参加すると「失業認定日」が指定されます。さらに指定された「失業認定日」に出頭し、失業の認定を受けると、基本手当の受給することが出来ます。その後、4週間ごとに失業認定日があり、この繰り返しになります。各失業認定期間中に、原則として2回以上就職活動をしていないと、失業していたと認定されませんのでご注意ください。
自己都合退職の場合、待機満了後3ヶ月間の「給付制限」があり、この期間は支給されません。

年金と健康保険の手続き

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