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失業保険について【前編】仕組みと申請方法

2025年11月17日(月)

退職や転職によって一時的に仕事を辞めると収入が途絶えてしまい、ほとんどの人は焦りを募らせることでしょう。そうしたときに給付されるのが“失業手当”です。2回に分けてお送りする「失業保険について」の第1回である今回は、その仕組みや受給条件、そして申請方法等を解説していきたいと思います。

そもそも“失業保険”って何?

失業保険は退職や失業、休業によって収入が途絶えた労働者の生活を保護するために失業手当を支給したり、教育訓練給付や就職促進給付によって再就職活動を支援する制度です。
この制度の正式名称は“雇用保険”と言い、失業手当を受給するには、この雇用保険に加入していなければなりません。

失業手当を受給するための条件

失業手当を受け取るには、就職する意思を持って求職活動をしながらも職に就くことができない失業状態にあることが前提になります。そのため、転職するために退職した人や就職する意思のない人は失業手当を受けることができません。この前提を満たしつつ、離職理由が“自己都合”と“会社都合”のどちらかで、さらに受給条件が異なります。

・一般の離職者(自己都合退職)の受給条件
自己都合による退職の場合は、離職日以前の2年間に合計12ヶ月以上、雇用保険に加入していることが必要です

会社都合の退職や、自己都合だとしても病気や怪我、家族の介護、育児等が理由の場合は次のような条件があります。

・特定理由離職者や特定受給資格者(会社都合退職)の受給条件
こちらの場合は、離職前の1年間に合計6ヶ月以上、雇用保険に加入していることが必要です。

雇用保険は、「1週間の所定労働時間が20時間以上である」「雇用されてから31日以上、働く見込みがある」という2つの条件を満たしていれば、パートやアルバイトでも加入対象となります。

失業手当の給付金額

給付金額は離職前の賃金をもとにして、1日あたりの支給額「基本手当日額」が計算され、その基本手当日額に給付日数を掛けた金額が支給されます。

基本手当日額=賃金日額(離職前6ヶ月の合計賃金÷180日)×給付率(50%~80%)

賃金日額と基本手当日額には上限額・下限額があり、給付率は離職時の年齢と賃金日額によって決まります。




なお、賃金日額の上限額・下限額は“毎月勤労統計”をもとにして定期的に変更されており、時期によって基本手当日額も変わってくるため、厚生労働省の発表を確認しましょう。

失業手当の受給額のシミュレーション

例として、次の人物が受給できる失業手当の金額を計算してみます。

・37歳
・12年間勤務(雇用保険加入)
・自己都合退職
・月給40万円

賃金日額:400,000円×6ヶ月÷180日=13,333円
給付率:50%
基本手当日額:13,333円×50%=6,666円

基本手当日額である6,666円に給付日数を掛けたものが受給額になります。

失業手当の申請方法と流れ

離職後は、次のような流れで手続きを行います。

<1>書類を準備する
身分確認書(マイナンバーカードなど)、証明写真2枚、本人名義の預金通帳やキャッシュカードを用意する

<2>ハローワークに行く
離職票などを提出し、求職申込を行う

<3>雇用保険受給者初回説明会に参加
雇用保険受給資格者証と失業認定申告書が渡され、失業認定日(失業状態の確認を受ける日)が決定

<4>ハローワークに行く
失業認定申告書を提出して失業の認定を受け、原則として月2回以上の求職活動を行う

<5>失業手当の支給開始
失業認定日から通常5営業日後に指定の口座へ失業手当が振り込まれる

以上が、失業手当の基本的な仕組みと流れです。
次回は、受給の際のポイントと注意点について解説していきます。

 

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