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働くときの基礎知識⑤~休暇の種類~
2025年09月29日(月)

働く際は労働契約で決まっている休日のほかに、休暇を取ることができます。休暇とは、本来は働く必要がある日であっても、会社から労働の義務を免除される日のこと。これは労働者が手にしている権利なので、プライベートを充実させたり、体調管理や家庭の出来事に対応したりする際には気兼ねなく使うといいでしょう。
今回は“働くときの基礎知識”の最終回として、休暇の種類について解説していきたいと思います。
休暇ってどんな種類があるの?
休暇には、“法定休暇”と“法定外休暇”があります。法定休暇とは、一定の要件を満たしている場合に会社が労働者に対して与える必要がある休暇のこと。それに対して法定外休暇とは、会社が定めた独自の就業規則やルールに則って与える休暇のことです。
法定休暇の例
法定休暇は労働基準法や育児介護休業法などによって定められている休暇で、具体的には次のようなものです。
<1>年次有給休暇
単純に“有給”と呼ばれることもあり、本来は働くべき日に休んでも出勤扱いになって給与をもらえる権利を得る休暇のことです。労働者自身の都合によっていつでも自由に取ることができ、基本的に会社側は有給の申請を拒否することはできません。
年次有給休暇は、6ヶ月以上継続して勤務していて、所定労働日数の8割以上で出勤している場合に付与され、勤続年数が長くなるほど1年あたりの付与日数が多くなります。
勤続年数が0.5年…10日
勤続年数が1.5年…11日
勤続年数が2.5年…12日
勤続年数が3.5年…14日
勤続年数が4.5年…16日
勤続年数が5.5年…18日
勤続年数が6.5年以上…20日
また、労働日数や勤務時間の少ないパート・アルバイトでも要件を満たしていれば基本的に年次有給休暇が付与されます。
<2>産前産後休業
一般的には産休と呼ばれていて、“産前休業”と“産後休業”に分かれます。産前休業は任意で、6週間(42日)以内に出産を予定している人が希望すれば取得することができます。一方で、母親の体の保護を目的としている産後休業の取得は義務となっていて、出産翌日から8週間は基本的に働くことができません。
<3>育児休業
原則として1歳未満の子供を養育するために取得する休暇のことで、“育休”とも呼ばれます。
<4>介護休暇
家族を介護するための休暇で、1日単位や時間単位で取得できます。要介護家族が1人の場合は年に5日、要介護家族が2人以上の場合は年に10日の休暇が付与されます。対象となる家族は父母、兄弟姉妹、子、孫、配偶者、配偶者の父母です。
<5>生理休暇
生理痛などによって働くことが厳しい状態の場合に取得できる休暇で、付与日数は特に定められておりません。
その他にも、“子の看護休暇”“裁判員休暇”などが法定休暇にあたります。
法定外休暇の例
主に次のような休暇があり、会社が独自に制度・ルールを決めることができるため、付与条件や付与日数は会社によって異なります。
<1>慶弔休暇
<2>夏季休暇
<3>年末年始休暇
<4>リフレッシュ休暇
ほとんどの会社が設けている慶弔休暇や夏季休暇ですが、仮に設けなくても法律違反ではありません。
まとめ
昔とは違い、有給休暇の取得率も上がってきた現在では様々な休暇を取得することに抵抗を覚える人が少なくなってきました。制度を上手に利用すれば心身をリフレッシュさせることができ、仕事へのモチベーションも高まるので、ぜひ自身の会社の規定・ルールを確認してみてはいかがでしょうか。
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