パチンコの求人お役立ち情報
- パチンコの求人TOP>
- サポートセンター更新情報>
- 転職成功のコツ>
- 豆知識>
- 働くときの基礎知識④~給与明細の見方~
働くときの基礎知識④~給与明細の見方~
2025年09月22日(月)

毎月、給与を受け取る際には給与明細が紙による手渡しや電子交付などの形で送られてきます。支給額と振込額が違っていなければ問題ないと考え、隅々まで見ない人もいるかもしれませんが、給与明細にはとても大事な情報が記載されているのです。そこで、今回は“働くときの基礎知識”の第4回として、給与明細の見方や各項目に付随するものについて解説していきたいと思います。
給与明細に記載されている項目
給与明細とは給与を支払うにあたり、支払う金額の根拠を“勤怠情報”“支給額”“控除額”によって示したもの。給与明細には、この3つの項目が記載されていて、収入額や納税額の証明になるなど、とても大事なものです。
では、各項目について見ていきましょう。
勤怠情報の見方
勤怠情報の項目には、次のようなものがあります。
・出勤日数
・欠勤日数
・有給消化日数
・残業時間
残業とは、雇用契約で決められている就業時間を超えて働くこと。
残業時間は受け取る給与に関わってくるので、支給額の欄の残業代の項目とあわせて必ず確認しましょう。
支給額の見方
支給額の項目には、次のようなものがあります。
・基本給
・各種手当
・残業代(時間外手当)
各種手当とは、課長や部長などの役職に就くことで支給される“職務手当”、配偶者や子供がいる場合に支給される“家族手当”、家と会社の往復にかかる交通費を支給する“通勤手当”など。基本給に各種手当と残業代を足したものが支給額となります。
控除額の見方
控除額の項目は“法定控除”と“その他の控除”2つに分かれています。法律によって控除しなければならないと定められている税金や保険料は“法定控除”にあたり、それは次のようなものです。
・所得税
・住民税
・健康保険料
・厚生年金保険料
・介護保険料
・雇用保険料
一方、会社独自の控除にあたる“その他の控除”は次のようなものです。
・社宅費、寮費
・組合費
・親睦会費
・財形貯蓄
前述した支給額から控除額を差し引いたものが実際に受け取る給与(手取り額)となります。
給与明細のチェックポイント
給与明細を受け取ったら、“出勤日数や残業時間”と“手取り額”が正しいかを確認しましょう。また、支払われる賃金が最低賃金額以上かどうかもよく確認して下さい。最低賃金はパート・アルバイトだけでなく、正社員にも適用されるのです。
<最低賃金額かどうかの確認方法>
月給制の場合は、時給に換算した賃金が自身の働く都道府県の最低賃金額を上回っているか計算してみましょう。
計算方法は、次の例を参考にして下さい。
・基本給:170,000円
・職務手当:10,000円
・通勤手当:8,000円
・時間外手当:40,000円
・1日の労働時間:8時間
・年間労働日数:255日
最低賃金額を計算する際に通勤手当と時間外手当は除外されますが、職務手当は除外されないため、時給に換算すると、
(180,000円×12ヶ月)÷(255日×8時間)=1058.8円
になります。
令和6年度の地域別最低賃金を見ると、埼玉県は1,078円、千葉県は1,076円、東京都は1,163円、神奈川県は1,162円、愛知県は1,077円、大阪府は1,114円なので、この6都府県で働いていた場合は最低賃金以下となり、法律違反状態です。逆に、それ以外の都道府県で働いていたなら最低賃金額以上が支払われているため、問題のない状態だと言えます。
まとめ
給与明細の差し引き支給額(手取り額)だけを見るのではなく、どんな手当をいくら受け取っていて、どんな税金や保険料をいくら支払っているのかを確認してみると、給与やお金に対する意識が一段と高まるはず。次に給与明細を受け取ったときは、ぜひ各項目に目を通してみて下さい。
「就職・転職について相談したい」「パチンコ業界について知りたい」「自分に合った求人がわからない」などのご相談がある方、お気軽にパチンコの求人サポートセンターにお問い合わせください。 -WEBで相談 -電話で相談
- カテゴリー : 豆知識